特定商取引法について
BUYMA(バイマ)で出品されている方が、特定商取引に関する法律(※以下、特定商取引法)の定める「販売事業者」に該当する場合、特定商取引法に関する表記およびその他の義務を遵守することが求められます。
特定商取引法の関する表記の目的と内容について
特定商取引法に関する表記の目的について
特定商取引法に関する表記(※以下、販売者情報の表示)は、特定商取引法に定められたルールのもと、安全に取引を行って頂くために必要となります。
遵守しなければいけないこと
特定商取引法では、実際に商品を販売する方が販売事業者に該当する場合、販売者情報の表示をしなければならないと定めています。販売事業者に該当する方が、万が一にも販売者情報の表示を対応しない場合、監督官庁の判断の元、行政処分の対象となるおそれがあります。
- 1. 販売事業者について、更に詳しく >
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販売事業者の該当可否については、下記ページをご確認いただきますようお願い申し上げます。
【経済産業省 消費生活安全ガイド】
・ インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン(PDFファイル)
バイマとしての対応について
バイマでは、販売事業者に該当する方は販売者情報の表示を実施していただきたく、簡単に販売者情報を表示させることのできる仕組みをご用意させていただきました。(※表示方法については、こちら。)
また、販売事業者に該当する方が販売者情報の表示を対応されない等の状況にならぬよう、バイマとして必要と判断する範囲で出品数や成約金額(受注金額)の制限を実施させていただきます。恐れ入りますが、当該制限の対象となる場合は、販売者情報の表示をご検討くださいますようお願い申し上げます。
Q&A
Q. 誰が販売事業者の対象者となりますか?
A. 大変申し訳ありませんが、当社ではどのバイヤー様が販売事業者の対象者となるか、
明確な判断をいたしかねます。恐れ入りますが、以下より詳細をご確認ください。
・ インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
(経済産業省 消費生活安全ガイド)
Q. 特定商取引法に関する表記をしなければ、バイヤー活動は出来ないのですか?
A. 特定商取引法に関する表記をしなくとも、バイマでバイヤー活動をすることができます。
しかしながら、販売事業者に該当する方で、販売者情報を表示しない方は
監督官庁の判断の元、行政処分の対象となるおそれがあります。
従いまして、バイマとして必要と判断する範囲内で一定の制限を実施させていただきます。
制限なく安心してバイヤー活動を行うためにも、販売者情報の開示をご検討ください。
Q. 営業時間は具体的にどのような時間を記載すればいいですか?
A. 購入者からの問合せに対して対応できる時間帯を記載してください。
その他詳細については、以下のページにてご確認ください。
(経済産業省 消費生活安全ガイド)
Q. 販売者情報の氏名の欄は会社名でもいいのですか?
A. バイマは、現状個人でのご登録をお願いしております。
従いまして、個人名でのご登録をお願いします。
Q. 着払いの場合、配送料を表示しないといけないのですか?
A. 大変恐れ入りますが、着払いでの配送の場合、着払い料金の明示をお願いいたします。
最低送料と最高送料の表示や、平均送料の表示のみでも認められますので、詳細について
以下をご参照ください。
(経済産業省 消費生活安全ガイド)
Q. 特定商取引法に関する表記を実施したバイヤーと、一般のバイヤーの違いはなんですか?
A. 特定商取引法に関する表記を実施したバイヤーと、一般のバイヤーの違いについて
以下の表に詳細をまとめさせていただきました。ご参照ください。

その他、ご不明な点がある場合、まずはQAをご確認ください。



